出産手当金について
出産のために会社を休み、給料を受けられない時の生活保障として支給されます。
申請書類 健康保険出産手当金支給申請書をご提出ください |
添付書類について @賃金台帳の写し |
A出勤簿(タイムカード)の写し ※@A共に労務に服することが出来なかった期間を含まない月から労務に服することが出来なかった期間が含まれる月分まで賃金計算が分かるように証明ください。 支給を受ける条件 次の条件全てを満たした場合、出産手当金が支給されます。 |
@被保険者が出産した(する)こと A妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること(早産・死産(流産)・人工中絶含む) B出産のため仕事を休み、事業主から給与の支払いがないこと ※短時間でも就労された日については、給与の額を問わず出産手当金は支給されません 支給額と支給期間
支給額 休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、出産手当金の日額よりも少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。
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日額:支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2 支給開始日の以前の被保険者の期間が12ヶ月に満たない場合は、次の二つを比べて少ない方の額を使用して計算します。 ・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均 ・当該年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額 支給期間 出産手当金は、出産日(出産日が出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産日の翌日以降56日までの期間について支給されます。 |
実際の出産が予定日より遅れた場合は42日+α日+56日となります。 |