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病気やケガで仕事を休んだとき

業務外の病気やケガの治療のため、仕事を休み、給与等がもらえないときは
『傷病手当金』を申請することで支給されます。





必要書類 ・傷病手当金支給申請書
※事業主及び医師の証明をうけてください
・賃金台帳または給与明細の写し
・出勤簿またはタイムカードの写し
・欠勤控除や前払金清算の計算式が記載された書類
提出期限 速やかにご提出ください(被保険者様の負担軽減のため)
支給条件 1.病気やケガの療養中である
2.病気やケガのため今までの仕事につけない
3.続けて4日以上休んでいる
4.給与等がもらえない
※もらっていても傷病手当金の額より低い場合は差額が支給されます
支給される額 休業一日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均÷30×2/3相当額
※被保険者期間が12ヶ月に満たない人は(1)(2)のいずれか低い方
(1)当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の
   標準報酬月額÷30日×2/3相当額
(2)当組合の前年度9月30日時点における全被保険者の
   標準報酬月額÷30日×2/3相当額
支給期間 支給されることになった日から通算1年6ヶ月





仙台卸商健康保険組合
984-0015宮城県仙台市若林区卸町二丁目9-5
電話022-235-5896 FAX022-782-2320