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医療費が高額になる予定・または高額だった

一ヶ月(暦月)の自己負担が『自己負担限度額』を超えた際、その超えた分が『高額療養費』として払い戻される場合があります。
『自己負担限度額』は70歳未満であるか否か、また所得区分によって異なります。
なお、医療費が事前に高額になる見込みがある場合には、事前に『健康保険限度額適用認定証』を当組合へ交付申請を行い、交付されたはがきサイズの証を被保険者証と一緒に病院等窓口にご提示することにより、窓口での支払いが「自己負担限度額」で済みます。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。



70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 外来・入院ごと(3回目まで) 4回目以降※多数該当
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
標準報酬月額
53万〜79万円
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
標準報酬月額
28万〜50万円
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
標準報酬月額
26万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

4回目以降※ 同一世帯で直近12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が変わります

70歳以上の方の自己負担限度額
所得区分 外来特例(個人) 限度額(世帯)
現役並み所得V
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
- 252,600円+
(医療費‐842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>
現役並み所得U
標準報酬月額53万〜79万円以下
課税所得380万円以上
- 167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>
現役並み所得T
標準報酬月額28万〜50万円以下
課税所得145万円以上
- 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>
一般
標準報酬月額26万円以下
18,000円 57,600円
<多数該当:44,400円>
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 8,000円 15,000円

標準報酬月額が28万円以上の人または課税所得145万円以上の人であっても、被保険者とその被扶養者の収入額が520万円(当該被扶養者がいない場合は383万円)未満の場合、現役並み所得区分ではなく一般区分になります。
高額な医療費が発生する場合、自己負担限度額まで負担とするためには「一般」と「現役並み所得V」の区分以外の人は、「高齢受給者証」に加えて「限度額適用認定証」をご申請ください。
外来療養に係る年間の高額療養費の算定基準額は144,000円(現役所得者を除く)です。





仙台卸商健康保険組合
984-0015宮城県仙台市若林区卸町二丁目9-5
電話022-235-5896 FAX022-782-2320